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【確定申告について】

UPDATE: 2023.02.13

 大阪大学の「学際融合を推進し社会実装を担う次世代挑戦的研究者育成プロジェクト」では、プロジェクト生を経済的に支援するため、生活費相当額として研究奨励費を支給しています。

JST次世代研究者挑戦的研究プログラムである本事業では、税法上「雑所得」として扱われ、所得税、住民税の課税対象となりますので確定申告が必要です。

なお、研究奨励費を事業所得として申告できるかどうか問い合わせがありましたが、研究奨励費は、生活費相当額として支給しており、営利を目的とした「事業所得」には当たらないと考えていますので、「雑所得」として確定申告が必要であると考えます。